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債務整理のメリット・デメリット
債務整理には 1) 任意整理、2) 個人再生、3) 自己破産、4) 特定調停の4種類がありますが、それぞれ特有のメリット・デメリットがあります。
債務整理をする場合は、各種手続きの特徴を把握した上でどの手続きがベストであるかを判断する必要がありますが、事案によっては弁護士・司法書士でも判断が難しい場合があります。
よって、支払いが困難で債務整理を検討されている方は、できるだけ速やかに弁護士・司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
それぞれのメリット・デメリット
任意整理個人再生
自己破産特定調停

■任意整理
〔メリット〕
・裁判所を通さないで弁護士・司法書士が債権者と和解をするため債務者の負担が一番軽い
・弁護士・司法書士に任意整理の依頼をすることによってすぐに請求が止まる
・将来利息はカットされる
・自己破産と個人再生のように官報が掲載されることがないので第三者に知られることがない
・自己破産のような資格制限がない
・自己破産と個人再生では全債権者を漏れなく対象に入れて手続きをしなければならないが、任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできる
・過払い金が発生していた場合は回収してもらえる
〔デメリット〕
・5年程度はブラックリストに載ってしまう
・強硬な債権者だと和解が成立しないことがある
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■個人再生
〔メリット〕
・住宅ローンがあっても自宅を手放さなくても済む
・負債が原則5分の1にカットされる(但し最低返済額は100万円)
・自己破産のような資格制限がない
・ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
・保険や自動車も処分しないで済む
・申立て後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
〔デメリット〕
・5〜7年程度はブラックリストに載ってしまう
・官報に掲載される
・債務整理の中で一番手続きが複雑なため、手間と時間がかかる
・任意整理のように一部の債権者を除外することができない
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■自己破産
〔メリット〕
・借金の支払義務が一切なくなる
・客観的に支払不能であれば誰でも利用可能
・申立て後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
〔デメリット〕
・5〜7年程度はブラックリストに載ってしまう
・マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される
・一定の資格制限がある
・ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないことがある
・官報と破産者名簿に掲載される
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■特定調停
〔メリット〕
・任意整理と同様に一部の債権者を除外できる
・手続き的にそれほど難しくないので専門家に依頼する費用がない場合でも利用可能
・ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
・将来利息はカットされる
・裁判所が間に入るので、債務者本人が債権者と交渉をする必要がない
・自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知られることがない
・自己破産のような資格制限がない
・申立て後は債権者の請求が止まる
〔デメリット〕
・調停が成立すると判決と同じ効力があるので、調停成立後に支払いが遅れると差し押さえを受ける可能性がある
・過払い金が発生しても裁判所は過払い金の回収まではしてくれない
・5〜7年程度はブラックリストに載ってしまう
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