債務整理 千葉
■裁判所を利用した任意整理
特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。
また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。
■任意整理との大きな違い
任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。
また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。
ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3〜5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。
■特定調停のメリット・デメリット
〔メリット〕
・費用が低廉で、専門知識がなくても比較的簡単に利用できる
・他の債務整理手続きに比べて早く解決できる(申立て後1ヶ月程度)
・利息制限法に引き直しが容易になった
・手続き中の強制執行を止められる
・債権者との交渉は調停委員がしてくれる
〔デメリット〕
・ブラックリストに載ってしまう
・調停成立後、支払いができなくなると給与等の差押えをされる可能性がある
・債権者ごとに手続きが進行する
・強硬な債権者がいる場合には強制力がない
・裁判所、調停委員によっては債権者よりの対応をとることがある
債務整理を言い換えれば借金整理といえます。つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
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